
2024年6月、証券取引等監視委員会がグローバルインベストメントラボ(GIL)社とその役員らに対して業務停止命令を申し立てた「スターリングハウストラスト」投資案件は、日本の金融界に大きな衝撃を与えました。約2万人もの投資家から総額800億円を超える資金を集めたこの事案は、現代の投資トラブルの実態と危険性を浮き彫りにしています。本報告書では、この事件の全容と影響について、詳細な分析を提供します。
この記事の目次(クリックでジャンプ)
1. この事件、何が起こったのか? ~トラブルの全貌~

スターリングハウストラスト問題は、無登録で金融商品取引を行ったグローバルインベストメントラボ株式会社とその代表取締役・伊藤良氏、主要販売代理店メンバーらが中心となって引き起こされました。彼らは2015年3月から2024年5月までの9年間にわたり、約1万9900人の一般投資家から総額約806億円もの出資金を集めていたことが明らかになっています。
この案件で販売されていた商品は「スターリングハウストラスト(STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program)」と呼ばれる海外金融商品で、海外法人のSTERLING HOUSE GROUP LTD(SHG社)が組成したとされています。投資家への勧誘においては、英国ロンドンに拠点を置く老舗プライベートバンクとの提携により、顧客の資金を債券などで運用し、安定した収益を得ているという説明がなされていました。商品の特徴として、年利12%(毎月1%の配当)という非常に高い利回りが約束され、さらに元本も保証されるという極めて魅力的な条件が提示されていました。
証券取引等監視委員会の調査により、グローバルインベストメントラボ社らは第二種金融商品取引業の登録を受けずに金融商品の募集を行っており、金融商品取引法第29条に違反していたことが判明しました。この違反について、2024年6月25日、証券取引等監視委員会は東京地方裁判所に対して金融商品取引法第192条第1項に基づく「禁止・停止命令の申立て」を行いました。この申立ては同日認容され、グローバルインベストメントラボ社らには金融商品取引法違反の疑いがあるとして、業務の全部または一部の禁止・停止が命じられました。
さらに深刻なのは、この投資スキームが実質的にはポンジスキーム(新規投資家から集めた資金を古い投資家への配当に充てる手法)であった疑いが強く持たれていることです。専門家の分析によれば、スターリングハウストラストが約束していた年利12%という高利回りと元本保証の両立は、通常の金融市場では実現困難な条件であり、これが長期間にわたって維持されていたことは、新規投資家からの資金流入によって過去の投資家への配当が支払われていた可能性を示唆しています。
2. 疑惑の足跡を追う! ~時系列で見る軌跡~

スターリングハウストラスト問題の経緯を時系列順に詳細に整理すると、以下のようになります。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2015年3月 | グローバルインベストメントラボがスターリングハウストラストの勧誘を開始。当初は個人事業または任意組合として活動していたと考えられます。 |
| 2020年6月5日 | 業務規模の拡大に伴い、グローバルインベストメントラボは合同会社を設立。 |
| 2020年~2022年前半 | コロナ禍における低金利環境と経済不安の中、安定した高利回りを謳うスターリングハウストラストへの投資が魅力的に映り、投資家数と出資額が急増した可能性があります。 |
| 2022年6月15日 | グローバルインベストメントラボが株式会社へ組織変更。 |
| 2024年6月25日 | 証券取引等監視委員会が東京地方裁判所に業務の禁止及び停止を命ずる申立てを行う。同日、東京地方裁判所はこの申立てを認容しました。 |
| 2024年6月26日 | 証券取引等監視委員会が公式にプレスリリースを発表し、無登録営業と、約1万9900人から約806億円の資金を集めていた事実を公表。 |
3. 会社の正体とは? ~ビジネスの看板と実態のギャップ~

「スターリングハウストラスト」という名称には混乱があり、二つの異なる事業体が存在していたことが判明しています。この両者の関係性については現時点では明確ではありませんが、名称の類似性は投資家に誤解を与えた可能性があります。
3.1. 投資スキームとしてのスターリングハウストラスト
この問題で対象となった投資スキームは、海外法人STERLING HOUSE GROUP LTD(SHG社)が組成するSTERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Programと呼ばれる金融商品です。この商品は以下の特徴を持っていました:
- 年利12%(毎月1%の配当)を約束
- 元本は保証されると主張
- 米ドル以外(日本円)でも投資可能
しかし、SHG社のウェブサイトには具体的な商品概要の説明がなく、問い合わせ先メールアドレスなども記載されていませんでした。また、SHG社が運営に必要なライセンスや認可を得ているという情報も掲載されておらず、日本の金融庁の認可リストにも含まれていませんでした。透明性の欠如と情報の不足は、正当な金融商品としては不自然な状況でした。
3.2. 不動産会社としてのスターリングハウストラスト
一方、同名の「スターリングハウストラスト(STERLING HOUSE TRUST)」という名称の不動産会社も存在していました。この会社は2020年に埼玉県さいたま市で設立された不動産仲介業者であり、宅地建物取引業の免許を取得している正規の事業者です。
3.3. グローバルインベストメントラボ社の概要

投資スキームの販売を担当していたグローバルインベストメントラボ社(GIL)は、実際には金融商品取引業の登録を受けておらず、無登録で募集行為を行っていました。同社の実体は主に「スターリングハウストラスト」と呼ばれる単一の金融商品の販売に特化しており、真の意味での資産運用や金融サービスを提供する企業ではなかった可能性が高いです。
4. 「運用してます」は本当? ~検証される実態~

スターリングハウストラストが提示していた投資条件(年利12%、元本保証)は現実的には実現困難であり、実際の資産運用が行われていたかどうかが大きな疑問点となっています。
4.1. 非現実的な投資リターン
専門家の分析によると、投資で平均年利12%を得ること自体は不可能ではありませんが、「毎年確実に」かつ「元本保証で」12%のリターンを約束することは、通常の金融市場では非常に困難です。投資の基本原則として、「リスクとリターンはトレードオフの関係にある」ため、「低リスクで高リターン」という条件は成立しにくいと言えます。
4.2. 運用の不透明性
スターリングハウストラストの運用に関する情報は極めて限定的で不透明でした。通常、投資ファンドやトラストであれば、運用資産の内訳、投資戦略、パフォーマンス実績などが定期的に投資家に報告されますが、スターリングハウストラストではそのような詳細な情報開示がなされていた形跡はありません。
5. ポンジ・スキームの疑い ~リスクと認定される理由~
スターリングハウストラストがポンジスキームであると疑われるに至った主な理由は、その投資条件が現実的に困難であることに加え、運営手法や構造が典型的なポンジスキームの特徴を多く有していたことが挙げられます。
5.1. ポンジスキームの基本構造
ポンジスキームとは、早期の投資家に支払う「利益」を、後から参加した新規投資家から集めた資金で賄う手法です。持続可能な投資ビジネスではなく、新規資金の流入に依存する構造を持っています。
5.2. スターリングハウストラストにおける特徴
- 非現実的な高利回りと元本保証: 年利12%(毎月1%)という高利回りと元本保証の両立は、現実的な投資環境では実現困難です。
- 運用内容の不透明性: 具体的にどのような債券に投資し、どのようにして高いリターンを実現しているのかという核心的な部分について明確な説明がありませんでした。
- 無登録での営業: グローバルインベストメントラボ社は、9年間にわたり金融商品取引業の登録を受けずに営業を継続していました。
6. 社会に与えた衝撃 ~被害者、経済、そして信頼への影響~
スターリングハウストラスト問題による被害者への影響は、単なる金銭的損失にとどまらず、精神的・社会的な深刻な影響をもたらす可能性があります。
6.1. 投資トラブル被害者の心理的影響
投資トラブルの被害者は、しばしば深刻な心理的ストレスを経験します。「自分が騙されたのは自分の判断ミスだ」と自分を責めたり、周囲に知られることへの恐れから孤立感を深めたりすることがあります。
7. 甘い言葉にご用心! ~巧妙すぎる勧誘手口の全貌~
グローバルインベストメントラボ社らが用いた勧誘手口は巧妙で組織的なものでした。主な手口は以下の通りです:
7.1. SNSや知人の紹介を通じた勧誘
販売代理店はSNSや知人の紹介を通じて、資産運用または金銭問題に関する勉強会の名目で人を集め、海外の金融商品「スターリングハウストラスト」に関して説明していました。
7.2. リスクの低さと高利回りの強調
勧誘の際には、スターリングハウストラストがリスクが低く利回りが高い優れた投資商品であると説明され、元本が保証されるとも謳われていました。
8. 関与したのは誰だ? ~販売組織・代理店・主要人物の実態~
スターリングハウストラスト問題には多くの関係者が関与していました。証券取引等監視委員会の発表や報道によれば、この問題の主要関係者と販売構造は以下のように整理できます。
8.1. 主要関係者
- グローバルインベストメントラボ株式会社(GIL): 無登録で金融商品の勧誘を行っていた主体企業。
- 伊藤良: グローバルインベストメントラボ社の代表取締役。
- STERLING HOUSE GROUP LTD(SHG社): スターリングハウストラストという金融商品を組成したとされる海外法人。実体に関する情報は限られています。
9. なぜ信じてしまったのか? ~心理戦略とテクニック~
多くの人々がスターリングハウストラストへの投資を信じてしまった背景には、いくつかの心理的要因が存在していました。
9.1. 社会的な信頼関係
知人や友人からの紹介という形で勧誘が行われることが多く、被害者は信頼できる身近な人からの勧めであるという安心感から投資を検討し始めることが多かったようです。
10. この先どうなる? ~今後の見通し~
スターリングハウストラスト問題は、現在、証券取引等監視委員会による調査が進められており、今後、法的措置に発展する可能性があります。
11. お金は戻るのか? ~返金の可能性~
スターリングハウストラストの投資家にとって最も気になるのは、投資した資金が戻ってくるかどうかでしょう。しかし、一般的にこうしたケースでは全額返金の可能性は低いと言わざるを得ません。
11.1. 返金が困難な理由
- 資金の所在: 投資家から集められた資金は、既に海外に送金されている可能性が高く、その所在を特定すること自体が困難です。
- 資産状況: 実際に運用に回されていた資金がどれほど残っているか不明です。
11.2. 今後の対応策
厳しい状況ではありますが、投資家は弁護士への相談や集団訴訟への参加などを検討することができます。
12. 最初から問題があったのか?
現時点での情報を総合的に判断すると、当初から実現困難な条件を提示し、無登録で勧誘を行っていたことから、計画的に資金を集める意図があった可能性が高いと考えられます。
13. 次はあなたが騙されないために! ~トラブルを見抜く防衛策~
スターリングハウストラスト問題は、他人事ではありません。適切な知識と警戒心を持つことで、トラブルのリスクを減らすことができます。
13.1. 「うますぎる話」には注意
「必ず儲かる」「元本保証」「高利回り」といった言葉には注意が必要です。
13.2. 登録業者の確認
金融商品取引業を行うには、金融庁への登録が必要です。金融庁のウェブサイトで、業者名や登録番号を確認してください。
14. 💬 あなたの体験や意見を聞かせてください!
この記事を読んで、あなたはどう感じましたか?ぜひ、あなたの体験や意見をコメント欄で共有してください。
