危険回避

【告発】アウラインターナショナル(現ミライズ)の違法勧誘の実態!ミセスコンテストの闇と被害者の声

2025年3月7日

ミセスグローバルアース表彰式の様子

1. ミセスグローバルアースを利用したブラインド勧誘の実態と違法性調査

1.1. はじめに

ミライズ(旧アウラインターナショナル)ついて、過去アウラインターナショナルの違法勧誘の実態を詳細なレポートをお届けします。化粧品販売のネットワークビジネス(MLM)を隠れ蓑にした、巧妙な投資詐欺の実態を明らかにします。被害状況、勧誘の手口、ポンジ・スキームと認定された経緯、今後の法的措置と返金の可能性、そして同様の被害を防ぐための予防策について詳しく解説します。

近年、既婚女性を対象としたビューティーコンテスト「ミセス・グローバル・アース」をきっかけにしたブラインド勧誘(目的を隠した勧誘)が問題視されています。コンテスト出場者に対し、事前に真の勧誘目的を告げずに商品購入やビジネス参加を促す手口であり、特定商取引法に抵触する可能性があります​。

本レポートでは、ミセス・グローバル・アースとこの勧誘を行うアウラ・インターナショナル社との関係、具体的な勧誘手口、その違法性、被害者の証言、行政機関の対応状況、そして今後の法的展望について詳しく調査します。

2. ミセス・グローバル・アースとアウラインターナショナルの関係

アウラインターナショナルとミセスグローバルアースのロゴ

ミセス・グローバル・アース(以下、MGE)は「人間性が輝くミセス」を選ぶコンテストとして各地で開催されています。実はこのコンテストの主要スポンサーの一つが、化粧品販売などを手掛けるネットワークビジネス企業 アウラ・インターナショナルでした​。

アウラインターナショナルは2019年設立の比較的新しい会社で、美容液「オールインワンジェル」などを主力商品とし、マルチ商法(連鎖販売取引)による会員ビジネスを展開しています​。MGEとアウラ社の関係は深く、コンテストの各種イベント(ビューティーキャンプ等)や宣伝にアウラ社の商品やロゴが登場し、入賞者のインタビューでも「アウラの化粧品が…」という発言が聞かれるほどでした​。

実際、アウラ社はMGEの他にも「ミセス関西コレクション」など類似のミセス向けコンテストでスポンサーを務めており、これらコンテストを通じて自社商品の販売促進や会員勧誘を行っていたと見られます​。しかし近年、この密接な関係が問題を引き起こしていることが明らかになりました。アウラ社がコンテストを利用して不正な勧誘行為を行っているとの疑惑が浮上し​、公式SNSからアウラインターナショナルの名前が消えるなど、主催者側も動きを見せています​。公式サイトには「地方大会お悩み相談室(強引な勧誘・商品の売付けがあった場合)」として専用の連絡先が設けられており、コンテスト運営側も強引な勧誘行為の存在を把握している様子です​。

3. コンテスト出場者を狙った巧妙な勧誘手口

スマホに届いた勧誘メッセージ

  1. 3.1. 勧誘の入り口(説明会・DM誘い): アウラ社による勧誘は、コンテスト出場希望者に対して巧妙に仕掛けられます。SNS上で見知らぬ人から突然「プロフィールを見ました。素敵な笑顔ですね!このコンテストに出てみませんか?」といったメッセージが届くケースがあります​。応募資格に合致しそうな既婚女性に対し、まるでスカウトのようにコンテスト出場を勧めるのです。この段階ではアウラ社や商品の話は出さず、あくまで「コンテストの説明会」や「エントリー案内」という体裁で接触してきます。誘われた側は唐突な勧誘に違和感を覚えつつも、コンテストへの興味やおだてられた嬉しさから話を聞いてしまう人も少なくありません​。
  2. 3.2. スポンサー商品の購入・契約の誘導: 説明会や交流会と称する場では、コンテスト出場の流れや特典の説明が行われますが、その中にさりげなくスポンサー企業の商品購入が組み込まれます。例えば「〇〇地区大会のエントリーにはスポンサー商品の〇〇を一つ購入してください」といった条件提示です。実際、ある60代女性はインスタグラムでスカウトを受けてMGEに応募しましたが、「私のグループから参加する条件はアウラのオールインワンジェルを1本買うこと」と言われたと証言しています​。一見すると協賛企業の商品購入はコンテスト参加者にありがちなマナー程度にも思えますが、これが勧誘の第一歩となっています。また、「コンテストで上位入賞したいなら審査員にも好印象を与えましょう。ビューティーキャンプ(大会前の講習会)の時にアウラの製品を使っていると審査ポイントが高くなるかも」と耳打ちされ、出場者が慌てて商品を買い足すといったケースも報告されています​。コンテスト運営スタッフや関係者がこのような噂を匂わせることで、参加者は「勝つために必要なら…」と次々商品を購入してしまうのです​。
  3. 3.3. 継続購入・会員登録への誘導: アウラ社の商品は化粧品などの消耗品が中心で、一度買えば終わりではありません。勧誘者は「継続的に購入したほうが効果が出ますよ」「定期購入してもいつでもやめられるから大丈夫」と言葉巧みに定期購入(オートシップ)の契約を勧めてきます​。出場者が深く考えずにこれを申し込むと、実質的にアウラ社のビジネス会員(ディストリビューター)として登録されてしまう仕組みです​。勧誘段階では「美容のため」「入賞のため」と説明されるため、自分がマルチ商法の会員契約をさせられている自覚がないまま署名してしまう被害者もいるとみられます。「入賞するために必要なステップです」と言われれば、コンテストに真剣な参加者ほど断りづらい心理を突いた手口です​​。
  4. 3.4. 高額なレッスン料・スポンサー契約: コンテスト出場者にはウォーキングやスピーチ、美容レッスンなど自己研鑽の機会が提供されます。しかしその多くは有料のオプション講習です。例えば、「ファイナリストを目指すならプロの指導を受けましょう」と個人レッスンを紹介され、別会社であるリアライズビューティーアカデミー社のレッスンに誘導されます​。レッスン料金は最低でも30万円程度と高額で、内容に対して割高だとの声もあります​。実際に受講した参加者は「数万円出せば十分学べる内容なのに…」と不満を漏らしており、高額レッスン料の一部がアウラ社に還流しているのではないかという疑念も出ています​。さらに希望者には「ビューティーアドバイザー資格取得合宿」のような豪華プランも提案され、その費用は非会員なら88万円、アウラ会員なら44万円という驚くべき価格設定でした​。半額とはいえ数十万円単位のコースを受けるために会員登録(商品購入と紹介制度への参加)を選ぶ人も出るでしょう。このように、コンテスト参加者はエントリーフィー(地方大会で約数万円~、日本大会は11万円​)に加え、ビューティーキャンプ費用(数万円)、スポンサー商品の継続購入費用、レッスン受講料、ドレス・衣装代など、多額の出費を重ねることになります​。
  5. 3.5. 人間関係の利用と囲い込み: アウラ社はコンテストの入賞者やファイナリストを自社ビジネスの広告塔としても活用しています。MGE2020年の入賞者が翌年の参加者募集を積極的にSNSで呼びかけ、後輩出場者を自らのグループに勧誘する動きも確認されています​。先輩として慕われる入賞者から「一緒に夢を追いましょう!」と誘われれば、疑いもなくついて行ってしまう新規参加者もいるでしょう。このようにしてコンテスト→勧誘→入会→新たな勧誘者という循環が生まれ、被害が拡大していく構造になっていました。

一連の勧誘過程に共通するのは、「最初に目的(実はビジネス勧誘であること)を隠して接触している」点です。誘われた側は純粋にコンテスト関連の話と思って参加したら、いつの間にかネットワークビジネスに巻き込まれていた…というケースが続出しています。この手法はブラインド勧誘と呼ばれ、特定商取引法で明確に禁止された悪質な手口です​(詳細は後述)。

4. 勧誘行為の違法性:特定商取引法から見る問題点

特定商取引法の条文

4.1. ブラインド勧誘は違法

特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)や内職商法などで、勧誘目的を隠して人を集める行為を禁じています。今回のケースでは「ミセスコンテストに出ませんか?」という名目で人を集め、実際にはアウラ社の販売員勧誘や商品販売を行っているため、この目的隠匿の勧誘=ブラインド勧誘に該当します​。ブログ「副業の窓口」によれば、「勧誘目的を事前に告げずに勧誘活動をすることはブラインド勧誘に該当し、特定商取引法違反ということなのです。」と明言されています​。つまり、最初に「アウラインターナショナルのビジネスの勧誘です」と告げずにコンテスト説明会などに誘導した時点で法律違反となり得るのです。

4.2. 違反に対する法的措置

このような違法勧誘が確認された場合、行政当局(消費者庁や都道府県)は特定商取引法に基づき、事業者に対して業務停止命令などの行政処分を科すことができます。実際、類似の手口で大学生を誘い高額な副業講座契約を結ばせていた業者が、2023年に9か月の業務停止命令を受けています​​。今回のアウラ社のケースでも、もし違法性が立証されれば業務の一部または全部停止命令や、是正措置指示が下される可能性があります。加えて、特商法違反で契約した被害者は契約から一定期間内であればクーリングオフ(無条件解約)を行え、期間経過後でも違法勧誘が理由で契約取り消しを主張できる場合があります。違法な勧誘で結ばれた連鎖販売取引契約は無効・取消の対象となり得るため、被害者救済の観点でも行政処分は重要です。

4.3. 偽装したコンテスト運営の問題

アウラ社とMGEの関係においては、単に勧誘手法が違法なだけでなく、コンテスト自体が公正に運営されていない疑惑も生じています。例えば「入賞者は事前に決まっていた出来レースだった」との証言もあり​、コンテストの賞をエサに勧誘・売上を伸ばす仕組みだった可能性が示唆されています。このような不公正な運営は参加者に対する不実告知(重要な事実を告げない・事実と異なることを告げる行為)にも該当し、特商法違反の要素となり得ます。また「アウラの会員になっていないと入賞はない」とまで囁かれていたことから​、賞の公正さを装いながら実際にはビジネス参加を事実上の条件にしていたとすれば、参加者に対する詐欺的手法とも言えるでしょう。さらに、勧誘の過程で誤認させる行為(例えば「この商品を使えばポイントが上がる」など根拠のないメリットを示唆する)は不当な勧誘としてやはり法律に抵触します。コンテストという華やかな舞台裏で行われたこれら一連の行為は、多角的に見ても違法性が高いと言えます。

5. 被害者の証言や具体的事例

泣いている女性のイラスト

被害に遭った出場者や関係者の証言から、どのような実態があったのか具体的に見ていきます。

5.1. 証言1:突然の勧誘DMと違和感

– 「実は私もSNSでこのコンテストの勧誘を受けたことがあります。全く知らない方から『プロフィールを見た、素敵な笑顔ですね。このコンテストに出ませんか?』と突然メッセージを頂きました。受け取った側は正直、違和感と嫌悪感しかないと思います…」​。

勧誘を受けた女性は、このように当初から不審さを感じていました。彼女の場合は冷静に対処できたものの、言葉巧みに誘われて説明会に足を運んでしまった人も多くいます。

5.2. 証言2:コンテスト応募から始まる商品の購入

– 60代の女性(さちよさん)はインスタグラムでスカウトされ、「一生に一度の思い出になるかも」とMGEパール部門に応募しました。しかし喜んだのも束の間、「私をスカウトしてくれたグループに入る条件がアウラのオールインワンジェルを1本買うことでした」と語っています​。「入賞するために必要なステップ」と説明され、深く考えず1本購入したものの、後から振り返ればこれは「女心(入賞したい気持ち)をうまく使ったずるい手口」で完全にブラインド勧誘だった悔しさを滲ませています​。さらに「もしあの時、何も知らないで定期購入していたら、アウラのビジネスに参加したことになるなんて…」と、自分が知らずに販売員にさせられる寸前だった恐怖を語っています​。

5.3. 証言3:次々とかさむ出費と金銭被害

– 別の参加者からは、「エントリー費用やビューティーキャンプ代、アウラの商品代に衣装代、個人レッスン料…総額100万円から1000万円かけた人もいると小耳にはさみました」との情報が寄せられています​。実際に「数百万円をつぎ込んだのにグランプリを逃した」という無念の声もネット上に見られます。その一方で、「ミセスコンのグランプリになるとアウラのトップリーダー(10Mリーダー)として活動できると社長が述べていた」とされ​​、栄冠を金で買うような構図さえ噂されていました。多額の出費にもかかわらず得られるものは約束されておらず、金銭的損失と心理的ストレスだけが残るケースが多かったようです。

5.4. 証言4:レッスン料に見合わない内容

– 前述のリアライズビューティーアカデミーのレッスンを受けた参加者は、「支払った金額に対して内容が不十分だった」と失望しています。「数万円で十分習得できることを何十万円も払って受講した感じです。講師は有名コンテスト関係者でしたが、これではレッスン料の一部がアウラに流れているのではと勘繰りたくもなります」といった声も上がっています​。

アウラ社関連の講習では、レッスン中に自社商品の紹介が頻繁に行われ、終了後には追加商品の購入や会員登録の勧誘が必ずと言っていいほどあったとも証言されています。習い事という建前で集められた場でも抜かりなく勧誘を仕掛けられていたのです。

5.5. 証言5:家庭崩壊など深刻な影響

– 被害は金銭面だけでなく家庭生活にも及んでいます。ある情報提供者は「審査員(アウラ社関係者)との不倫が原因で離婚した家庭の話」まで出ていると述べています​。実際、アウラ社の右近雅也社長自身がMGE入賞者と不適切な関係にあったという噂も飛び交い​、もし事実であればコンテスト参加者の家庭に大きな亀裂を生む深刻な事態です。「妻がコンテストに夢中になるあまり高額な買い物を繰り返し、家計が破綻寸前になった」「夫婦の会話がビジネス勧誘ばかりで家庭不和に陥った」というような嘆きもネット上には見られ、MGEを機にした勧誘が家庭崩壊の誘因になっているケースも指摘されています。

5.6. 証言6:出来レース疑惑と徒労感

– MGEに実際参加した女性のブログでは、大会直前に「関係者だけの祝賀会」が開かれ、まだ結果発表前なのに一部の参加者がお祝いムードだったことが記されています。「本来なら当日のパフォーマンス内容を公平に審査して発表するはず。それなのに裏で根回しされた結果が決まっているなんて、正々堂々と参加した者にとって許しがたい」と憤っています​​。結局、この女性は入賞を逃し莫大な出費だけが残りました。「こんなひどい会社(アウラ)はない。純粋にコンテストで頑張りたかっただけなのに、金づるとしか思われていなかったなんて…」と失意を語っており​​、ビジネスの道具にされた参加者たちの悔しさが伝わってきます。

以上のような証言から、被害者は「まさか自分が…」という思いで勧誘に乗ってしまい、後になってから搾取の構図に気づいて後悔していることが伺えます。中には泣き寝入りする人もいましたが、最近ではSNSやブログで実態を暴露したり、被害を共有したりする動きも活発化しています。「被害者の皆様、黙っとくんじゃなくて一人一人の力で声を上げて!」と呼びかける元会員の発信も確認されており​、泣き寝入りしないぞという被害者側の姿勢が出てきています。

6. 行政機関の対応状況

消費者庁のロゴマーク

6.1. 消費者庁・消費生活センターの動き

アウラインターナショナルに関しては以前から「行政指導や行政処分が下りるのではないか」という噂が業界内で絶えませんでした​。事実、2023年頃から消費者庁が同社に対し調査を行っているとの情報があり、「既に査察が入ったようで、〇月頃がXデーでは?」とネット上で指摘されていました​。実際に「アウラインターナショナルは消費者庁から目をつけられてるようですね」との記述もあり、違法な買い込みや勧誘行為に対する当局の監視下にあったようです​。これらの情報から推察すると、消費生活相談窓口(国民生活センターや各地の消費生活センター)にも同社やMGE勧誘に関する苦情・相談が寄せられていた可能性が高いです。しかし、2024年末時点までに公表された範囲では、アウラインターナショナルに対する明確な行政処分(業務停止命令等)は報じられていません​。これは同社が早い段階で事業再編を行ったためとも考えられます。2023年10月、アウラインターナショナル社はネットワークビジネス部門を切り離し、新会社「株式会社ミライズ」を設立してそこへ移管しました​。さらにアウラインターナショナル本体は「日本セノリティクス株式会社」へ社名変更し、通信販売事業に専念する形を取っています​。この動きについて業界ウォッチャーは「行政処分のXデーに備えた逃げの再編ではないか」と分析しています​​。特定商取引法は処分逃れのための看板掛け替えを許さないよう、処分対象企業の役員が新会社で同じ地位に就くことを禁止する規定があります​。そこで、アウラ社の右近社長は新会社ミライズでは社長職を避け「ディストリビューター(販売員)という立場に下りた」形を取ったとされています​​。このような不自然な人事異動からも、行政処分を回避・形骸化しようとする意図が透けて見えるとの指摘があります。

【詐欺疑惑】ミライズ(旧アウラインターナショナル)投資事件の全貌と詳細レポート

続きを見る

6.2. コンテスト主催者側の対応

前述のように、MGE主催団体(株式会社グローバルプロダクション)は公式サイトに苦情相談窓口を設け​、強引な勧誘や商品の売り付けが判明した場合には情報提供を呼びかけています。また、2023年頃からアウラインターナショナルを公式スポンサーから外し始めており、公式Instagram等にも同社名は見られなくなりました​。地方大会によっては、アウラ関係者の関与を排除する動きもあると報じられています​。例えば関西地区のあるイベントでは、「あんな悪徳商法まがいのものは排除すべきだ」との声を受けてアウラ社関係の出入り禁止を検討したというブログ情報もあります。もっとも、MGE自体は民間のコンテストであり、公的権限はありません。主催側がどこまで内部浄化できるかは不透明で、スポンサーを替えてイメージ刷新を図っている段階と考えられます。

6.3. 警察・司法の関与

現時点で刑事事件としての立件(詐欺罪や特商法違反容疑での摘発)は確認できません。特定商取引法違反はまず行政処分となり、悪質性が高い場合に警察が動くケースがあります。アウラ社に関しては被害額が大きく広域に及ぶことから、将来的に被害者が刑事告訴する可能性も否定できませんが、今のところは行政対応(調査・指導)がメインです。ただ、一部では「景品表示法(優良誤認)や詐欺の疑いもあるのでは」として警察への相談を示唆する声もあります。例えば「絶対グランプリになれる」と誤信させて高額商品を買わせたなら詐欺的ですし、事実と異なる説明で勧誘したなら特商法のみならず刑法詐欺罪も検討され得ます。行政当局の今後の判断次第では、警察と連携した厳しい追及に発展する余地もあります。

7. 今後の法的展望と被害者救済の動き

弁護士と相談する女性

7.1. 規制強化の可能性

ブラインド勧誘は法で禁じられているものの、現実には今回のようにコンテストやイベントを装った形で潜在的な勧誘対象者を集める手法が後を絶ちません。今後、同種の被害が社会問題化すれば、更なる規制強化も検討されるでしょう。具体的には、特定商取引法の執行強化(取り締まりの徹底)や、悪質事業者名の公表制度の拡充などが考えられます。また2021年の法改正で施行されたように、行政処分を受けた会社の役員が新会社で同業を続けることを禁ずる規定​は、今後も悪質業者への網を狭める効果が期待されます。アウラ社のように社名変更や新会社設立で逃れようとしても、結局主要メンバーが関与すれば同様の処分対象となり得るため、法の網は以前より強くなっています。

7.2. 被害者救済の展望

もし消費者庁がアウラインターナショナル(またはミライズ)に対して業務停止命令等の行政処分を下せば、公的に「違法な勧誘があった」ことが認定されることになります。そうなれば被害者は契約無効や損害賠償を請求しやすくなり、集団訴訟や被害者団体の結成も現実味を帯びるでしょう。現時点でも、ネット上で情報交換するコミュニティや有志の被害者相談窓口的な動きが出始めています。消費生活センターでは個別相談ベースで対応していますが、今後件数が増えれば注意喚起の発表や、事業者に対する是正勧告など公式なアクションが取られる可能性があります。

7.3. コンテスト業界への影響

この問題は単に一社の違法勧誘に留まらず、ミセスコンテスト業界全体への信頼も揺るがしました。上智大学のミスコン廃止など社会的に「容姿コンテスト」への批判が高まる中​、今回のような金銭搾取目的の関与が明るみに出たことはコンテスト主催者にも大きな教訓です。今後はコンテストへのスポンサー参入時の審査を厳格化したり、参加者への勧誘行為を禁じる明文化ルールを設けたりすることが求められます。MGE公式も苦情窓口を設けたように​、自主的なガイドライン整備が進む可能性があります。また、参加者側も「コンテスト関係者を装って近づいてくる勧誘」に警戒するリテラシーを持つことが重要であり、公的機関やメディアを通じた啓発も期待されます。

7.4. 被害者の声を力に

最後に、被害者救済の鍵となるのは当事者の声です。幸いSNS時代の今日では、一人ひとりが発信者となって不正を告発できます。「声を上げたいけど怖い」という人も、既に声を上げた人たちの存在が支えになるでしょう。例えばTwitter上では「ポイント無し商品の購入が必要、何百万円の買い込み、ミセスグローバルアースは出来レース、社長は入賞者と不倫…」と内部告発的な情報がまとめられ、多くの共感や拡散を呼びました​。こうした告発が行政を動かす原動力にもなります。被害者同士が連帯し、適切な法的支援(弁護士や消費者団体の協力)を得て、払い込んだお金の返還や精神的苦痛への慰謝料請求など具体的な救済措置を進めていくことが今後の課題です。

8. アウラインターナショナルの「マイル」勧誘手法に関する詳細

複雑なネットワークビジネス報酬プランの図解

8.1. 「マイル」とは何か?その仕組みと達成条件

アウラインターナショナル(以下、アウラ)のビジネスでは「マイル」と呼ばれる独自の指標が存在します。簡単に言えば、一定の販売実績(組織の左右両ラインで大きな販売数量)を達成したことを示す単位です​。具体的には、バイナリー方式(組織を左右2系列に伸ばすMLM方式)のもとで、左グループと右グループそれぞれに100個のオールインワンジェル商品購入実績を作ると「1マイル」獲得とされています​​。この「100:100」という数字は、実質的には左右に100人ずつの会員を勧誘し商品を購入させる規模に相当し、達成は非常に困難です​。マイルを獲得すると、マイル保有者限定のボーナスが発生する仕組みになっています。アウラの基本報酬プランでは、マイル保有者に対して会社の総売上の一部(%)を分配すると説明されています​​。この分配率は資料によって表記が異なりますが、一般には総売上の1%程度がマイルボーナス原資とされ、複数のマイルを持つ人はその口数に応じて配分を受けるイメージです​​。当初の勧誘では、このマイルボーナスを「会社の世界売上から得られる権利収入(不労所得)」のように喧伝し、一度マイルを取れば継続的・生涯に渡って収入が入り続けるかのように説明していました​​。しかし実際には、マイルボーナスは年度ごとに精算・リセットされる期間限定のボーナスであり、永久に保証された不労所得ではありません​​。こうしたプランの実態と勧誘時の説明には乖離が見られます。

8.2. 勧誘時に説明された報酬条件:期間・基準・内容

アウラでは2019年の創業当初、「夢のキャンペーン」と称する特別な勧誘キャンペーンが行われていました。キャンペーン期間は「前年4月から9月末まで」(※筆者注:2020年4月~9月と推測)で、この期間内に特定の条件を満たすことで“継続報酬”を得られると説明されています​。その条件とは主に次の2点です​:

条件 内容
一定期間内に1マイル達成 上記期間中に左右100:100の組織を作り上げて1マイルを獲得すること。
毎月プレミアム商品を3つ購入 マイル達成後も毎月3個のプレミアム商品を自分で購入し続けること(自社の高額商品を毎月買い続けるノルマのようなもの)。

これらをクリアすれば、「毎月、海外売上の5%を配当として受け取れる権利」が得られると案内されました​。勧誘者たちは「ぜひ条件を満たしておいた方がいい、後から莫大な不労所得が入る」と強調し、このチャンスを逃さないよう巧みに誘惑したとされています​。キャンペーン説明会では、右近社長自らが登壇してこの話を語ったとも伝えられ、トップの口から語られたことで多くの会員が信じ込んでしまったようです​。肝心の報酬内容は「海外売上の5%配当を毎月受け取れる権利」でした。具体的には、将来アウラが海外進出して得る海外事業の売上の5%相当額を達成者たちで分配する、という触れ込みです​。社長は「バイナリープランで左右に100人ずつ付けて1マイルを取って“越境EC”になれば、一生海外売上の5%が毎月チャリンチャリンと口座に振り込まれる。約300万円(商品200個分相当)を先行投資してもすぐ回収できるよ」とまで話していたと報じられています​。言い換えれば、「半年以内に自社商品を大量購入させて組織を作れば、一生涯に渡って毎月莫大な配当収入が入る」という夢のような契約を提示していたのです。

8.3. 実際に報酬が支払われなかったケースの証言と事例

結論から言えば、上記キャンペーンで約束された「継続報酬(海外売上5%配当)」はほとんど支払われず、多くの参加者が期待を裏切られる結果となりました。被害者の証言によると、その理由として「海外進出が計画通りに実現しなかった」ことが挙げられています​。ちょうどキャンペーン期間後の2020年は新型コロナウイルス流行の時期で、アウラ社は予定していた海外展開(越境ECや海外店舗展開)が頓挫。「海外売上」が発生しなかったため、約束の5%配当も事実上ゼロになってしまったのです​​。

8.3.1. 典型的な被害者のケース

ある元会員のケースでは、キャンペーンの説明を信じて約1年間ビジネスに没頭し、自費で合計300万円以上の商品購入を行いました​。彼女(あるいは彼)は、複数の自分名義ポジションを持つことで条件を満たそうとし、オールインワンジェル200本(左右100本ずつ、約260万円相当)を自腹購入するという荒業に及んでいます​。購入資金は消費者金融からの借入で賄ったとされ、まさに借金まで背負ってキャンペーン達成を目指した例です​。こうして1マイルを達成し、毎月のプレミアム商品3個購入というノルマも果たし続けた結果、彼女は「夢の権利収入」を得られるはずでした​。しかし、蓋を開けてみると受け取れた報酬は僅かなものでした。本人は当初、自身で3ポジションを持っていたため「1ポジションあたり月30万円×3=90万円くらい毎月入るはず!」と胸を躍らせていたのですが​​、実際に振り込まれたのは月額30万円ほどに過ぎなかったのです​​。さらに肝心の「海外売上5%」分配については、海外事業ゼロのため国内売上の5%相当(?)として約7,000円しか計上されず、会社からのお詫び名目の特別入金もたった320円という微々たる額だったといいます​​。被害者の収支例: 約320万円の借金をして商品を買い込んだ結果、キャンペーン達成による収入は約30.7万円+α(数千円)に留まった​​。差し引きすれば数百万円の赤字であり、「話が違う」「これでは詐欺ではないか」という思いに至るのも無理はありません。

他にも同様の被害者が多数いるとされ、学生までもが「将来楽に稼げる」と信じて数百万円規模の買い込みをしてしまったケースが報告されています​​。これらの人々は当然ながら約束された配当を受け取れず、「話が違う」「騙された」と感じている状況です。勧誘時には「300万円以上の売上を立てれば300万円以上の収入になる」「マイルを取れば世界売上の5%がもらえる」といった明確な利益保証のような説明があったと証言されていますが​、実際にはそれが果たされなかったため、虚偽の説明による金銭被害との指摘が強まっています。

8.4. 勧誘手法の問題点:嘘だった「不労所得」の夢

元会員や業界観察者の声として、「マイルさえ取れば何もしなくてもザクザク儲かるという話は最初から嘘だった」という厳しい指摘があります​。当時「最強のプラン」と喧伝された内容が蓋を開ければ絵空事だったこと、また途中で(権利収入が永久ではなく1年限定になる等)プラン変更・改悪もあったことから​、「会員に過剰な期待を抱かせお金を使わせるための口実だったのではないか」と疑われています。結果として、このキャンペーンは一部上層部と会社だけが潤い、大多数の一般会員は大損する構図だったようです​​。元会員のブログには「こんなの投資詐欺やん!」とまで書かれており​、社長自身が仕掛けた悪質なやり方だと批判されています​。

8.5. 法律上の問題点:特定商取引法・消費者保護の観点

アウラの勧誘手法で用いられた「一定期間内に○マイル達成で継続報酬」という話は、日本の法規制上、極めて問題のあるものと考えられます。まず、アウラのビジネスはマルチ商法(連鎖販売取引)に該当するため、特定商取引法によって厳格な勧誘ルールが定められています。特定商取引法では、事業者や勧誘者が勧誘に際して事実と異なることを告げたり、将来の利益を誤認させるような説明をすることを禁止しており、もし消費者がそうした虚偽説明を信じて契約してしまった場合には契約後でも意思表示を取り消すことが可能だと明記されています​。今回のケースで言えば、「1マイル達成で生涯に渡る高額配当が得られる」という説明が事実と異なる誇大なものであったなら、契約(会員登録や商品購入)の取消し・解約が法的に認められる可能性があります。また、本件は消費者契約法や民法上の詐欺取消しの観点からも問題視できます。勧誘段階で著しく事実と異なる将来収支を示し、それを信じさせて高額な支出をさせたのであれば、詐欺的勧誘とみなされ契約自体を無効・取消しにできる余地があります。実際、被害者や第三者からは「これは日本の法律では詐欺に当たる行為だ」との指摘がなされています​。特に、社長自らが“不確実な利益”を確約するような発言をして購入を煽っていた点について、「不確定なことでお金を出させるのは金融商品取引法違反だし、明らかに詐欺ではないか」といった声も上がっています​。金融商品取引法は本来投資商品に適用される法律ですが、実質的に「○○円出せば将来△△円入る」といった出資の勧誘と変わらない構図であることから、法的線引き上グレーであっても無許可の投資類似行為として問題視する見解です​。さらに、連鎖販売取引に関する特定商取引法では、契約時に交付すべき書面の不備や不実告知によって生じた契約はクーリングオフ期間(20日間)を過ぎても解除可能となります​​。今回のようなケースでは、被害者が勧誘内容を録音・記録していれば、それが虚偽説明の証拠となり行政処分や契約取消しの法的根拠となり得ます。2023年6月時点の報道では、アウラ側がこうした行為で行政処分を受けたという公表事例は見当たりませんが(消費者庁の処分事例データベースに社名の掲載なし)、違法行為が立証されれば業務停止命令等の処分対象になり得るでしょう。何より、被害に遭った消費者個々人は法の保護下にあり、適切な手段で救済を図ることが可能です。

8.6. 返金請求の可能性と被害者への対応策

被害者が取れる対応策としては、まずクーリングオフや契約解除の権利行使があります。前述の通り、たとえ勧誘から時間が経っていても虚偽・誤認させる説明があった場合には契約取消しが可能とされています​。その際、当時配られた資料や録音、勧誘者・アップラインとのメッセージ記録(ラインやメール)、配当を約束する書面など、証拠をしっかり保存しておくことが重要です​。実際、ある情報発信者は「『詐欺』と確定できれば返金請求できます。アップとのメッセージや越境ECの説明資料など、証拠になるものは保存しておいて」と注意喚起しています​。これは法的には、詐欺取消しや不当利得返還請求などで支払金の返金を求める際に証拠が力を持つためです。

次に、消費生活センターや弁護士への相談も有効です。各地の消費生活センターにはマルチ商法の相談事例が多数寄せられており、アウラに関する相談も行われている可能性があります。消費者庁や国民生活センターを通じて専門家のアドバイスを受けることで、適切な書面の作成や事業者への交渉をサポートしてもらえます。必要に応じて弁護士を立てて交渉・訴訟することも視野に入ります。実際、ネット上の呼びかけでは「被害に遭われた方は知識と経験豊富なアドバイザーに相談してください」といった案内も見られ​、泣き寝入りせず専門家の力を借りて対応することが勧められています。

返金請求の可能性については、会社側が任意に応じるかどうかは別問題として、法的には十分根拠があります。特定商取引法違反(不実告知)や民法上の詐欺による契約取消しが認められれば、支払った代金の返還を請求できますし​、応じない場合は訴訟で取り返すことも可能です。被害者が複数いる場合は、情報を共有しあって集団で訴訟や被害届提出を検討することも有効でしょう。刑事的に見ても、当初から配当を出す気がなく虚偽の約束で金品を出させたのであれば詐欺罪(刑法)に該当し得る行為です。その立証は簡単ではありませんが、悪質性が高い場合には警察や消費者庁による調査・介入も期待できます。

9. おわりに

ミセス・グローバル・アースを利用したブラインド勧誘の問題は、華やかなコンテストの裏で多くの女性たちが金銭的・精神的被害を受けていた深刻な事件です。アウラインターナショナルという企業の強引な勧誘手法とコンテスト運営側の管理不足が重なり、このような事態を招きました。特定商取引法という法律の観点から見ても明らかな違法行為であり、今後は行政による厳正な対処と被害者救済が強く望まれます。

このケースから学べるのは、「甘い言葉や魅力的な誘いの裏には注意せよ」という教訓です。特に「目的を隠した勧誘」には十分警戒し、不審に思ったら消費生活センター等にすぐ相談することが大切です。一方で、企業や団体側もコンプライアンスを徹底し、公正で健全な活動を心がけなければなりません。美と自己研鑽を称えるコンテスト本来の意義が、このような悪質商法によって損なわれることのないよう、業界全体で再発防止に取り組む必要があります。

最後に、被害に遭われた方々が一日も早く経済的・精神的な安定を取り戻せるよう、行政・法律家・支援者が連携して救済に当たることを期待します。そしてこのレポートが、同様の手口への注意喚起となり、安心して夢を追える社会づくりの一助となれば幸いです。

参考文献・情報源: 本文中に示した出典のほか、消費者庁・国民生活センターの公開資料、ネット上の被害者ブログやSNS投稿、ニュース記事などを総合的に参照して作成しました。適宜引用した情報は出典箇所を明記しています。

💬 あなたの体験や意見を聞かせてください!

感想・リクエスト・タレコミ、大歓迎!
下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。

LINE友達登録で特典プレゼントのバナー画像

🎁 今ならもれなく3大プレゼント! 🎁

  • 💡 「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」
    👉 急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説!
  • 💰 「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」
    👉 住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック!
  • 🏦 「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」
    👉 知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!

👇 あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!
今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨

 

おすすめ記事(おもしろいやつ)

お金術

2025/3/17

海外銀行口座を活用したへそくり 方法の極意|分散化と安全性を両立させるポイント

1. はじめに:海外銀行口座とへそくり 方法への注目 「へそくり 方法」という言葉は、日本では古くから家計の一部をこっそり蓄える文化として定着しています。最近では、国内の低金利や資産分散への関心から、海外銀行口座を利用したへそくり 方法が注目を集めています。海外口座に資金を置くことで、金利や通貨分散、プライバシーの確保など、国内口座にはないメリットを得られる可能性があるのです。 一方で、為替リスクや複雑な手数料体系、税務申告の問題など、知らずに進めると思わぬ落とし穴にハマることもあります。本記事では、日本 ...

お金術 危険回避

2025/3/14

知らないとヤバい!「SWIFTコードがない=銀行ではない」は金融知識ゼロの証拠

1. 知らないとヤバい!「SWIFTコードがない=信用がない」は金融知識ゼロの証拠 「SWIFTコードがない銀行は信用できない」という意見が一部で見られますが、これは金融に関する基本的な知識が不足していることを示す典型的な誤解です。特に、国内の金融取引においては、SWIFTコードの有無は銀行の信頼性や安全性とは無関係です。 この誤解は、グローバルな金融システムとSWIFTコードの特定の役割を理解していないことに起因すると考えられます。人々は、国際的な金融取引の基準を国内の状況に誤って適用している可能性があ ...

お金術 投資・資産運用

2025/4/14

オウンバンク 騙された?高金利×安全性を徹底検証するデジタル銀行の真実

1. 「オウンバンク 騙された」とは?噂の背景 「オウンバンク 騙された」というキーワードを聞いたことがある方は、フィリピンで急成長しているデジタル銀行「オウンバンク(Own Bank)」に対して、どこか懐疑的な印象を持っているかもしれません。実際にインターネット上では「高金利は本当なのか?」「規制は大丈夫なのか?」といった声が見受けられます。「オウンバンク 騙された」というフレーズが浮上してしまう要因としては、以下のようなものが考えられます。 高金利の提供が「嘘なのでは?」という誤解 口座開設やKYC( ...

お金術 コラム/気づき

2025/3/18

【初心者向け】フィリピン投資を始めるための完全ガイド|利回り・リスク・口座開設まで

「フィリピンって投資に向いているの?」 そう思っているあなたへ。 実は、フィリピンは今、東南アジアの中でも特に注目されている投資先なんです。経済成長は著しく、若い世代が多く、消費意欲も旺盛! この記事では、フィリピン投資の魅力を徹底解説します。株式投資や不動産投資、そしてREITなど、具体的な投資方法や成功事例もご紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、フィリピン投資を始めてみましょう! 1. なぜ今フィリピン投資なのか? フィリピンへの投資が注目されている理由は、主に4つあります。 1.1. 経済成長 フィ ...

お金術

2025/3/17

CRSとは?海外銀行口座・国外財産調書を徹底解説

1. はじめに:CRSとは何か CRSとは、「Common Reporting Standard」の略称であり、海外資産や金融口座情報を世界各国の税務当局が自動的に交換するための国際基準を指します。近年、経済のグローバル化が加速するなか、個人・法人を問わず海外銀行口座や海外資産を保有することが珍しくなくなってきました。しかし、同時に注視すべきは、各国政府が海外に保有される財産や所得を正確に把握するための取り組みを強化している点です。まさにこの取り組みを具体化するものの一つがCRSなのです。 CRS導入以前 ...

お金術 詐欺・トラブル防衛

2025/4/14

新紙幣 タンス預金 あぶり出しは本当?政府の狙いとリスクを解説

1. 新紙幣がやってきた! その歴史と期待される役割 新紙幣、あなたはもう使いましたか? 2024年7月3日、ついに新紙幣が発行されましたね。新しい顔ぶれと進化した偽造防止技術に、ワクワクしている方も多いのではないでしょうか? 日本で紙幣のデザインが大きく変わるのは、およそ20年周期とも言われています。直近では2004年頃に改刷があり、夏目漱石・樋口一葉・野口英世らが描かれていたのを覚えている方も少なくないでしょう。 今回の新紙幣では、福沢諭吉に代わり渋沢栄一が新1万円札の顔となり、新5千円札には津田梅子 ...

お金術 話題速報

2025/3/20

【2025年版】USDCが日本上陸!銀行振込で購入する方法と注意点を徹底解説

仮想通貨の世界で今、最もアツい話題といえば USDC の日本上陸!2025年、ついに日本でも銀行振込で手軽に USDC が購入できるようになり、仮想通貨投資の常識が覆ろうとしています。USDC って何?という方もご安心ください。この記事では、USDC の基本情報から、日本上陸で何がどう変わるのか、投資を始める方法、注意点、そして将来性まで、徹底的に解説していきます。 1. USDCって一体何? USDC とは、米ドルと連動した価格変動の少ない ステーブルコイン です。1 USDC は常に1米ドルの価値を保 ...

-危険回避

カテゴリー

アーカイブ

あなたの声を聞かせてください!  

感想・リクエスト・タレコミ、大歓迎!
下の送信ボタンから、あなたの意見をぜひお寄せください。

🎁今ならもれなく3大プレゼント!🎁

  • 💡「最新詐欺手口&対策リスト(2025年版)」
    👉急増する詐欺の手口と回避策を、わかりやすく解説!
  • 💰「知らなきゃ損!政府の補助金&助成金リスト」
    👉住宅・子育て・医療・教育…今すぐ使えるお金をチェック!
  • 🏦「銀行・クレジットカードの隠れ手数料一覧」
    👉知らずに払ってる手数料、サクッと削減する方法を伝授!

👇あなたの一言が、新たな情報発信のヒントに!
今すぐ送信して、プレゼントをGET🎁✨